飲食店営業許可とは(許可取得までの流れ)
34,800円)、深夜酒類提供飲食店営業届出(49,800円)を専門に行う行政書士事務所です。
〈料金詳細〉
・飲食店営業許可申請→34,800円 (+税)
・深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円 (+税)
・飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出→79,800円 (+税)
【飲食店営業許可とは】
飲食店営業許可とは、飲食店を始める際には必ず取得しなければならない許可です
【飲食店営業許可を取得するには】
① まず、飲食店営業許可を取得出来ない人がいます。
以下に該当する者は許可を取得できません
・食品衛生法等に違反し、刑に処され、その刑の執行を終を終えてから2年を経過しない者、又はその刑の執行を受ける事が無くなり2年を経過しない者。
・食品衛生法の規定により許可を取り消されてから2年を経過しない者。
・業務を行う役員のうち上記のいづれかに該当する者がいる場合。(法人のみの規定)
② 次にお店の設備についての要件を満たす必要があります。
お店を営業する為には、シンクや従業員手洗いなどが必要になります。
必要な設備はお店のメニューやお店の場所によって違うのでどのような設備が必要なのかお店の所在地を管轄する保健所に確認しましょう。
③ 必要書類を揃える
必要書類はお店によって違いますが主に以下の書類が必要です。
・申請書
・お店の図面
④ 申請
必要書類と申請費用を用意し、保健所に申請に行きましょう。
申請費用は埼玉県の場合17,600円(税込)、東京都の場合18,300円(税込)です。
申請の際、設備検査の予約も取りましょう。
⑤ 設備検査
申請後保健所の方がお店に来て調理場や手洗いの設備を確認しに来ます。
⑥ 許可取得
設備検査に問題がなければ許可が下ります。
許可が下りるタイミングはお店がある場所によって変わります。
設備検査の日に許可が下りる場所もあれば、設備検査の日から数えて保健所の3営業日後に下りる所もあります。
⑦ 許可証発行
許可が下りてから1~2週間後に許可証が発行されるので保健所に取りに行きましょう。
※許可証を受け取っていなくても許可が下りていれば営業可能です。
あゆみ行政書士事務所は主に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の飲食店営業許可申請(