飲食店営業許可申請

飲食店営業許可→34,800円・深夜酒類提供飲食店営業届出→49,800円・対応エリア:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 (深夜営業許可)

2024年9月26日

 

あゆみ行政書士事務所は主に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の飲食店営業許可申請(34,800円)、深夜酒類提供飲食店営業届出(49,800円)を専門に行う行政書士事務所です。

 

〈料金詳細〉
飲食店営業許可申請 → 34,800円 (+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
 → 49,800円 (+税)
飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出 → 79,800円 (+税)

【飲食店、バーなどをオープンされる方へ】

 

食堂、レストラン、カフェ、喫茶店、居酒屋、スナック、BAR、ガールズバー、シーシャバー、ダーツバー、カラオケバー、ダイニングバーなどをオープンする際は許可(飲食店営業許可)を取らなければなりません。

飲食店営業許可とはどんな許可?
(許可取得までの流れ)

許可を取得するには、必要書類を揃えお店の所在地を管轄する保健所に提出しなければなりません。→ 必要書類一覧

あゆみ行政書士事務所では、飲食店営業許可の取得代行を行っています。

飲食店営業許可申請フルサポートコース

34,800円 (+税) 

〈フルサポートコースの内容〉

■保健所との事前相談
(今のお店の設備のままで許可が下りるのか、もしくは工事が必要なのか、工事をする場合どのように工事をしたら良いか等の相談)
■申請書類の作成
■申請代行
■保健所が実施する店舗調査の立ち合い

※上記のご依頼費用(34,800円+税)に加え保健所への申請手数料が別途必要です。
例)東京都の場合→18,300円(税込) 
※また、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習を受けていただく必要があります。
食品衛生責任者の資格とは
食品衛生責任者の講習とは
その為、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習参加費用(受験料)も別途必要です。
例)東京都の場合→12,000円(税込)
※申請までに講習を受けるお時間のない場合は、後日必ず講習を受けるというような内容の誓約書を保健所に提出し、後日講習を受けることも可能です。
もちろん誓約書もあゆみ行政書士事務所が作成いたします。
※誓約書の作成や提出代行、講習の予約代行費用も上記の値段に含まれております。

※上記のご依頼費用(34,800円+税)には飲食店営業許可申請に関する全ての費用が含まれています。
(※保健所への申請手数料・食品衛生責任者の講習費用を除く)

その他の追加費用などは一切いただきません。      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

【スナック、BAR、ガールズバー、シーシャバー、ダーツバー、カラオケバー、ダイニングバーなどをオープンされる方へ】

 

午前0時から日の出までの時間帯に、お酒をメインに提供するお店(深夜酒類提供飲食店(深酒))は飲食店営業許可に加え警察署に届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)をしなければなりません。  

深夜酒類提供飲食店営業届出とは

届出はお店の所在地を管轄する警察署にします。

東京都の警察署一覧
埼玉県の警察署一覧
神奈川県の警察署一覧
千葉県の警察署一覧

あゆみ行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出の代行も行っています。

深夜酒類提供飲食店営業届出フルサポートコース

49,800円 (+税)

〈フルサポートコースの内容〉

■お店の測量
■届出書類作成
■届出代行

 

※上記の費用には深夜酒類提供飲食店営業届出に関する全ての費用が含まれています。
その他の追加費用などは一切いただきません。
※深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)は届出手数料がかかりません。

                                                                                                      

午前0時から日の出までの時間帯に、お酒をメインに提供するお店は、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)の両方が必要です。

飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)をセットでご依頼下さいますと、セット割引が可能になります。

飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出フルサポートコース

79,800円 (+税) 

※上記の費用に加え、飲食店営業許可申請の際に保健所へ支払う、申請手数料が別途必要です
例)東京都の場合→18,300円(税込)
※また、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習を受けていただく必要があります
食品衛生責任者の資格とは
食品衛生責任者の講習とは
その為、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習参加費用(受験料)も別途必要です
例)東京都の場合→12,500円(税込)
※申請までに講習を受けるお時間のない場合は、後日講習を受けるというような内容の誓約書を保健所に提出し後日講習を受けることも可能です。
もちろん誓約書もあゆみ行政書士事務所が作成いたします。
※誓約書の作成費用や提出代行、講習の予約代行費用も上記の値段に含まれております。

※上記の費用には飲食店営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出に関する全ての費用が含まれています
(※保健所への申請手数料・食品衛生責任者の講習費用を除く)

その他の追加費用などは一切いただきません。
                                       

【ご依頼の流れ】

まずは下記のお問い合わせフォーム又はお電話やメールにてご連絡ください。

お店の業種や現状等をお伺いし、届出を行う必要があるのかや、ご依頼後の流れなど、個別にご説明いたします。
(※ご相談は無料です。)

ご相談後、正式にご依頼いただけるようでしたら、実際にお店に伺いお店の計測などを行います。

お店に伺った際にご依頼費用のお支払いをお願いいたします。

支払方法 : クレジットカード・現金

事前にお振込みいただいても結構です。
飲食店営業許可申請をご依頼の場合は、保健所への申請手数料もご依頼費用と共にお預かりします。

電話番号 → 080-7610-3300

メールアドレス → i.ayumioffice@gmail.com

営業時間:13:00~18:00 
          (月曜日~金曜日※祝日を除く)

対応エリア

東京都全域(※離島を除く)
新宿区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲・城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市・西多摩郡・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村
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Posted by ayumioffice