飲食店営業許可申請

シーシャバーを開業するは

あゆみ行政書士事務所は主に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の飲食店営業許可(34,800円)、深夜酒類提供飲食店営業届出(49,800円)を専門に行う行政書士事務所です。

〈料金詳細〉
製造たばこ出張販売許可申請
 → 57,000円 (+税)
飲食店営業許可申請 → 34,800円 (+税)
深夜酒類提供飲食店営業届出
→ 49,800円 (+税)
飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出 → 79,800円 (+税)

【シーシャバーを開業するには】

製造たばこ出張販売許可申請→57,000円(+税)

健康増進法が改正され、2020年4月より、一部の飲食店を除き店内での喫煙が出来なくなりました
但し、いくつかの要件を満たした飲食店(スナックやバーなど)は、お店を喫煙目的店(喫煙目的室)とする事で、店内での喫煙が可能になります

シーシャバーを開業するには、お店を喫煙目的店(喫煙目的室)にしなければなりません
以下の5つの要件を満たす事でお店を喫煙目的店(喫煙目的室)にする事が出来ます
つまり、以下の5つの要件を満たす事で店内での喫煙が可能になります

■1 飲食店営業許可を取得している ※1
■2 店内でたばこの販売を行っている (自動販売機での販売を除く) ※2
■3 お店の設備についての要件を満たしている ※3
■4 主食を提供していない ※4
■5 20歳未満立ち入り禁止
※ 午前0時以降もお店を営業される場合は、警察への届出も必要です ※6

※1 飲食店営業許可取得までの流れ をご参照ください
※2 シーシャバーを開業するには、店内でたばこの販売を行っている必要があります
店内でたばこを販売する為には、たばこの小売販売許可 又は 製造たばこ出張販売許可を取得しなければなりません。
たばこの小売販売許可はお店の近くに既に許可を取得している者が居ると、許可を取得出来なかったりと、許可取得のハードルが高いです
よって基本的には、店内でたばこの販売をする際は製造たばこ出張販売許可の方をを取得します
製造たばこ出張販売許可は、たばこ小売販売許可を取得している者と、たばこの出張販売の業務委託契約書を結ぶ事で取得できます
※3 お店の設備についての要件というのは、以下の3つです
① 店外から店内に向かって0.2毎秒メートル以上の風が吹いている事
(店外から店内に向かって0.2毎秒メートル以上の風が吹いていない場合、店の出入口にのれんやカーテンを設置する場合があります)
② 天井や壁によってしっかりとお店が区画され、たばこの煙が店外に漏れないようになっている事
③ たばこの煙が屋外に排出出来る様になっている事
※4 主食というのは主にパン類・麵類・ご飯類の事です。
出前で頼んだ主食や電子レンジなどで加熱しただけの主食は提供可能です
※5 お店を喫煙可能なお店にした場合、20歳未満の者は立ち入り禁止にしなければなりません。
20歳未満の者を従業員として雇うことや、20歳未満のお客さんを店内に出入りさせる事は出来ません
※6 午前0時以降もお店を営業される場合は、警察に届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)をしなければならなりません。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは

あゆみ行政書士事務所ではお店を喫煙可能なお店にする為の手続きの代行を行っています

製造たばこ出張販売許可申請フルサポートコース

57,000円 (+税)

〈フルサポートコースの内容〉

■たばこ小売販売許可を取得している者の紹介
■※3のお店の設備についての要件を満たしているかの確認、お店の設備についての要件を満たしていなかった際のサポート

※上記のご依頼費用(57,000円)の他に許可が下りた際は、登録免許税として3000円が必要です
※その他の費用は一切頂きません

飲食店営業許可申請フルサポートコース

34,800円 (+税) 

〈フルサポートコースの内容〉

■保健所との事前相談
(今のお店の設備のままで許可が下りるのか、もしくは工事が必要なのか、工事をする場合どのように工事をしたら良いか等の相談)
■申請書類の作成
■申請代行
■保健所が実施する店舗調査の立ち合い

※上記のご依頼費用(34,800円+税)に加え保健所への申請手数料が別途必要です。
例)東京都の場合→18,300円(税込) 
※また、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習を受けていただく必要があります。
食品衛生責任者の資格とは
食品衛生責任者の講習とは
その為、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習参加費用(受験料)も別途必要です。
例)東京都の場合→12,000円(税込)
※申請までに講習を受けるお時間のない場合は、後日必ず講習を受けるというような内容の誓約書を保健所に提出し、後日講習を受けることも可能です。
もちろん誓約書もあゆみ行政書士事務所が作成いたします。
※誓約書の作成や提出代行、講習の予約代行費用も上記の値段に含まれております。

※上記のご依頼費用(34,800円+税)には飲食店営業許可申請に関する全ての費用が含まれています。
(※保健所への申請手数料・食品衛生責任者の講習費用を除く)

その他の追加費用などは一切いただきません。 

深夜酒類提供飲食店営業届出フルサポートコース

49,800円 (+税)

〈フルサポートコースの内容〉

■お店の測量
■届出書類作成
■届出代行

※上記の費用には深夜酒類提供飲食店営業届出に関する全ての費用が含まれています。
その他の追加費用などは一切いただきません。
※深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)は届出手数料がかかりません。

                                                                                                   飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)をセットでご依頼下さいますと、セット割引が可能になります。

飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出フルサポートコース

79,800円 (+税) 

※上記の費用に加え、飲食店営業許可申請の際に保健所へ支払う、申請手数料が別途必要です
例)東京都の場合→18,300円(税込)
※また、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習を受けていただく必要があります
食品衛生責任者の資格とは
食品衛生責任者の講習とは
その為、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は講習参加費用(受験料)も別途必要です
例)東京都の場合→12,500円(税込)
※申請までに講習を受けるお時間のない場合は、後日講習を受けるというような内容の誓約書を保健所に提出し後日講習を受けることも可能です。
もちろん誓約書もあゆみ行政書士事務所が作成いたします。
※誓約書の作成費用や提出代行、講習の予約代行費用も上記の値段に含まれております。

※上記の費用には飲食店営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出に関する全ての費用が含まれています
(※保健所への申請手数料・食品衛生責任者の講習費用を除く)

その他の追加費用などは一切いただきません。
                                       

【ご依頼の流れ】

まずは下記のお問い合わせフォーム又はお電話やメールにてご連絡ください。

お店の業種や現状等をお伺いし、届出を行う必要があるのかや、ご依頼後の流れなど、個別にご説明いたします。
(※ご相談は無料です。)

ご相談後、正式にご依頼いただけるようでしたら、実際にお店に伺いお店の計測などを行います。

お店に伺った際にご依頼費用のお支払いをお願いいたします。

支払方法 : クレジットカード・現金

事前にお振込みいただいても結構です。
飲食店営業許可申請をご依頼の場合は、保健所への申請手数料もご依頼費用と共にお預かりします。

電話番号 → 080-7610-3300

メールアドレス → i.ayumioffice@gmail.com

営業時間:13:00~19:00 
          (月曜日~金曜日※祝日を除く)

 

【お問合せフォーム】
 

    Posted by ayumioffice